平成20年(ワ)1611号 国家賠償等請求事件

原 告  

被 告  名古屋市 代表者 松原武久

     ほか6名訴訟代理人 弁護士 林 肇

準 備 書 面

平成20年623

名古屋地方裁判所民事第一部ロ係 御中

平成20610日付第一準備書面に対する認否

1.  18ページ第221)ア(ア)について(服装の乱れについて)

  服装の乱れについては、他の職員に指摘されたことはない。

 毎回毎回このようなことで煩わされることは、気分のよいものではないし、服装のわずかな乱れが本来業務に差し障るものではない。そして、現業という仕事を誠実に行っているのであれば、服装が乱れるのは仕方のないことでもあると考える。

 上着を着ていたこともあったが、会議の後直ちに書類交換に行かなければならないため、合理的であるということもある。

 (21ページ 第121)、8ページ第221)ア(イ)について(朝のミーティングの際の指摘について)

当該事項に対する原告の主張は代わらず、そのたびごとに言ったのである。欠席した記憶もなく、校務主任が校外の清掃のため何度か欠席したことがあったが、被告らがその際に何か指摘したことはない。

 校務主任の欠席、および原告の遅刻によって本来業務の差しさわりが生じたことは一度もない。

2. 2ページ 第122)および9ページ第22の(1)のイについて(保健室での出来事について)

 (1) 9ページ第2のイにおいて「従来より養護教諭が不在のときに、職員室を訪れた児童に対し、絆創膏を貼るなど簡易な手当てを行っていた」というようなところは見たことがない。

「養護教諭が戻るのを待つようにという旨を原告および当該児童に伝えた。」と主張しているが、被告森が原告に指示して児童に伝えさせたものであり、被告森が当該児童に伝えたものではない。   

「体温計がないかと、職員室の救急箱を探したところあったため、それにより測らせた」と主張している。

 (22ページ 第122)、「原告が保健室の先生がいないときに、子供に体温を測っていいかと聞かれ、被告森に聞いたところ、「先生がくるまで待つように」と述べたこと、被告森が子供に対して了解を与えたという部分について争いがない。

3)子供が体温計の置かれている場所、および使い方を知っていたゆえに、「体温を測っていいか」といった聞き方をしたのである。

 もし子供が体温計の置かれている場所、および使い方を知らなければ、上記のような聞き方ではなく、「体温を測りたいけど、体温計はどこか?」などという言い方をするものである。

 (4)したがって、9ページ第二のイの主張は前提条件を崩すという論理矛盾を起こしており、偽りであることは明らかである。

 加えて、私の記憶によれば、体温計は保健室のテーブルの上にあり、子供たちは体温計の場所を知っているとともに使い方も熟知していた。その点は、しかるべき者に確認済みである。

 上記のように、原告に指示したことを直ちにひるがえし、子供に了解を与えたことは原告の面子をつぶす行為である。

3.2ページ 第123)および9ページ第22のウ(ア)について(年度末のミーティングにおいて)

 (1)年度末の打ち合わせについては、通常の時刻に行われていなかったことに争いはない。

 (2)そして、「何をしてたの?」という言葉においても、その言い方や態度から明らかに侮蔑のこもった言い方がなされたのである。

 人は言葉だけではなく、ボディランゲージといったものをも受け取るものであり、書き記すことのできないものがあることに異存はないものと思う。

 したがって、この点争いがあり、原告の主張は変わらないものである。

4.2ページ 第124)および10ページ第2の2(1)ウ(イ)aについて(お茶の飲み方について)

 (1)第1の2()において、「被告森が原告に対し、お茶を飲むにあたり、「座って飲むように」といったこと、職員室にいるほかの人には誰にもこんなことを言わず、被告森も立って飲んでいる」ことに争いはない。

 (2)原告のみがお茶をこぼしたといっているが事実無根である。立ってお茶を飲めば、こぼすことがないとは言い切れない。それは、座って飲んでいても同様である。

お茶をこぼしたからといって、原告のみを非難するのは妥当ではない。一般的に他人に何かの制限を要求したのであれば、要求した当人は当然に自分の発言した制限を率先して行うことが人としての誠実さであると考える。

 (3)かかる言動は、憲法遵守義務のある公務員が、進んで憲法13条、(個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利)憲法14条(法の下の平等)に反する言動を具現化したものである。

5.2ページ第126)および10ページ第221)ウ(イ)bについて(洗面台の清掃の強要について)

 (1)2ページ第126)において否認されている行為であるが、10ページ第221)ウ(イ)bにおいて、「水で流しておくよう伝えた」点、認めている。

2)上記 3.2)に記載したとおり、人は言葉のみによらず、ボディランゲージを受け取るものである。かかる言葉の後、被告森の気に入るまできれいにするまでじっと見つめているような行為は明らかに強要を意味する行為であると考える。

6.2ページ第125)前段および10ページ第221)ウ(ウ)aについて(樹脂製のかごの穴あけについて)

 甲8号証の5に用務員の業務に関して概略が書かれている。ここにおいては、例として「校舎内外の施錠・解錠、営繕など」と記載されており、被告らの主張する職務分担がされていたというのであれば、被告森は、例としてあげられた用務員としての業務をしていないということになる。

 仮にできるというのであれば、原告に依頼する必要はない。そして、合理性という観点からしても職務分担ではないからやらないというのは職務放棄に過ぎない。

 「仕事ぶりをほめたことがあるが、いやみなことは言ったことはない」という主張がなされているが、いやみなことを言ったから、日々行われてきた数ある中の行為のひとつとして記憶しているのであり、認めることはできない。

7.2ページ第125)後段および11ページ第2の2()()b・cについて(換気扇の掃除について)

 (1)11ページ第221)(ウ)b前段に関して争いはない。「その後、原告が残りの換気扇について、自分一人で掃除できると述べた」部分についてははっきりと記憶していないが「原告が一人でできない部分は手伝う」といったことはない。

 この部分に関しては、被告森が「手伝えるときは手伝う」と述べたのであり、意味合いはまったく違う。

 (2)加えて、原告は修繕などの業務が山積しており、換気扇の掃除が滞っていたところ、手伝うからというのかと思えば、「早くやらんと春休みまでに終わらんでしょう!!」と原告に当該業務をせかしたのである。

 (3)上記のように、被告森の言動の不誠実さを問題にしているのであって、一人で業務を行ったことを問題にしているのではない。

8.3ページ第127)および11ページ第二の21)エについて(クリーンキャンペーンについて)

 (1)日付に関しては明確に覚えているわけではない。ただし、この件にしても、あまりにも腹の立つ事件であったため、メモをした覚えがあり、そのメモを基に書き起こしたはずであるから、間違いはないと思われる。

 (2)被告の主張によれば「これからは前もって言ってね。」と伝えたという。この文面が事実であれば争う理由はない。この主張は事実とは離れており、ボディランゲージや言い方とあいまって、原告を詰問したものである。

 (3)被告森が当該行事があることを知っていたことに争いはない。

 (4)「クリーンキャンペーン」の準備を手伝うことを言うためだけに職員室に戻るのは合理的ではない。普通の人間であれば、察することができるであろうし、あえてこのようなことを言う必要も感じないであろう。それを原告を追い込むための種とするようなことをしたために一例としてあげたのである。

 (6)「前任の男性業務士は当該行事の準備を手伝っていなかったので、原告が公園清掃のための準備を依頼されていたことは知らなかった。」と主張している。 

原告も被告森も用務としての仕事をするべき立場であったのであるから、教務主任や校務主任の雑用をするのがそもそも本来の仕事であり、当たり前のことである。依頼があろうがなかろうが、進んで彼らが本来の仕事を行えるようにするのは当然の行為である。こうしたことが「用」を「務」めるものの仕事であると考える。

9.3ページ第128)および14ページ第2の4(1)アについて(校務主任と児童が除草をしていたことについて)

 (1)校務主任の先生が9月7日に子供たちとともに草むしりをしていたこと、被告森がそれを手伝わず職員室にいたという点に関しては争いがない。

 (2)そして、時間に関しては甲8号証の2に原告所有の携帯で写真を撮っているが、草むしりの終了時間間際にとっており、そのデータによれば2007年9月7日午前10時35分57秒となっており、原告はかかるデータを変更するすべを知らないため、この時間が正確な時間と主張する。(上記データは現在原告所有のパソコンにあり、そのプロパティより見ることができる)

 (3)したがって、昼の清掃活動ではないし、他の教員や職員とともにお茶を立って飲みながら歓談しているのを原告は目撃している。

 (4)そして、当時原告は主に排水ますや下水のつまりを解消するための土砂堀りを行っており、草むしりは被告森が当然に業務としてやっているものと思っていた。

 (5)しかし、現実はほとんど除草作業を行っておらず、見苦しくなったために校務主任の先生が、高学年の児童を連れてやむなく除草作業を行ったものである。

 (6)このような仕事は本来用務員の仕事であるため、排水の業務を中止し、原告が除草作業を行った。その結果として、翌日一日で校庭の西側の見える部分のほとんどを排除することができた。

 (7)もし、原告が土砂堀をしている間に、被告森が本来業務として、除草作業をしていれば、校務主任の先生や児童が放課の時間を使って除草しなくてもすんだものであり、被告森の怠業行為の結果ということができる。

 (8)上記のように、被告森が除草を手伝わなかったことも問題であるが、大業行為によって見苦しい状態を作り出したことのほうがさらに大きな問題であると考える。

10.3ページ第129)および15ページ第241)ウ(ア)(イ)(ウ)(エ)について(給茶機の件について)

 (1)日付に関しては先にも記載したとおり、メモをしていたのであるから、主張に間違いはないものと考える。

 (2)給茶機の上に私物であるかばんを置き、被告森が給茶機を使用するため、かばんをどかしたこと、再び原告が給茶機の上にかばんを置いたため、被告森がかばんをどかしたこと、紙に「私物は机の下などに置くように」というような文言を書いたことに関しては争いがない。

 (3)この件に関しては以前より被告森は「この給茶機は特別なとき以外には使わない。掃除が面倒だから。」といっていた。

 そして、普段においてはやかんを冷蔵庫に入れてお茶を冷やしており、給茶機を使うのは運動会などの行事に限られており、「平成19年度の夏季にも頻繁の用いられていた。」という主張は認められない。

4)16ページ第241)ウ(ウ)において「衛生的にも好ましくない・・・」との主張がなされている。

現に使われておらず、ほとんどカバーが掛けられてあったため、かばんを置いたものである。普段カバーが掛けられた状態であったため、「衛生的・・・」の主張は意味を成さない。

5)さらに、かばんをどかすために給茶機を使い出し、上記の理由である「掃除が面倒だから」という理由により、紙に書いてかばんを給茶機の上に置くのをやめさせようとしたものである。

6)教員たちは給茶機の使用を希望しており、かばんをおくという行為により、給茶機を使用しだしたため、これからもかばんをおいてほしいと一部の教員に言われたこともある。

7)そして、給茶機を普段使っていなかった点に関しても当時勤務していた人に確認済みである。

8)16ページ第241)ウ(エ)に関しては、認める。

9)16ページ第241)ウ(オ)後段に関しては上記(5)での要請が理由のひとつである。

11.3ページ第1210)および14ページ第2の4(1)イ(ア)(イ)について(倉庫の扉を閉めたことについて)

 (1)乙9号証の2にあるように、当該倉庫にはペンキなど有機溶剤が保管されている。この時期においては、校長がかかる倉庫のペンキ塗りなどをしており、その保管上倉庫の密閉性によりシンナー臭が満ちていた。

 (2)原告はこの倉庫内での作業もあり、時に原告自身が気分が悪くなるときもあった。

主張にある「児童が入り込んで遊んだりする可能性があり」という記述は肯定できるとともに、場合によっては上記有機溶剤による中毒という蓋然性も高く換気の必要があった。

 (3)乙9号証の1にあるように、階段下にあり、換気装置もない。そのため、扇風機などを倉庫前に置くなどして明らかに換気をしている様相を呈していたはずであるが、それをあえて閉めたものである。

 加えて、作業をしていた時刻は授業時刻であり、児童が入り込む蓋然性はほとんどないといえる。

そして、部材を取りに行くためにはなれた隙にこのような行為を行ったものである。

4)結論として嫌がらせて扉を閉めたのではないとしているが、かかる状況をかんがみればまったく認めることはできず、これまでの言動とあいまって嫌がらせとして行ったとしか考えることはできない。

12.4ページ第1211)について

 同時期にプリントアウトしたものと比較したのではないが、3ページ下から5行目から下から2行目までというのは、3ページ下から9行目から下から5行目までも間違いと思われる。

 そして、この点、当然争う。

13.4ページ第1の2(12)について

 この点も上記と同じであるが、3ページ下から5行目から4ページ1行目までと思われる。

 この点に関しても、当然争う。

14.4ページ第1の2(13)について

 この点も同じく、4ページ目2行目から下から9行目と思われる。

 被告岡田が教育長であり、被告各務が総務課長であり、実質的に人事をつかさどっていたことに争いはない。

 条例がどのように規定されているか原告は知らないが、地方自治法2条14項および15項に規定されている法律に従って行われなければならないのであり、本件事案は上記法令違反と考えられ、これを指示する条例、規則等があったとしても地方自治法2条17項により無効と判断されるべきである。

15.4ページ第1の3について

 主張に関しては先に提出した準備書面のとおりである。

16.4ページ第14について

 15と同上である。

17.5ページ第211)アについて

 (1)「平成12年ごろより腰痛を発症し」とあるが、言動などを見ているとはなはだ疑わしい。現代において、現業職で腰痛を自覚しないものはほとんどない。自覚症状のみにおいて職務変更を行っていれば、給食調理員がいなくなってしまうであろう。

 加えて、給食調理員をしていたという陽明小学校は給食調理員が多人数いることを考えれば、職務分担ですむであろう。

 (2)この件に関しては、器質的な欠陥があることを証明する書面および、診断した医療機関等を当事者照会書を6月20日付提出している。

18.5ページ第21イ(ア)、(イ)について(被告森の職務の変更について)

 (1)原告は「規定」「要綱」といった法的根拠、民主的権威が付与されているのか現時点において十分理解しておらず、明確な主張は後日させていただく。

2)「適性等を考慮し・・・」となっているが、これまでの原告の主張より、適性がないことは明らかである。そして、適性に関してはなんら考慮されていない。

3)「同一所属に7年以上のもの」との主張がされているが、給食調理員を7年以上したからといって、用務員としての仕事が効率よくできるようになるとは考えられず、本準備書面14で主張したとおり、地方自治法違反であり、この要綱自体が無効であり、それによってなされた配置換も無効である。(甲9号証の1,2

4)加えて、腰痛であるとの自己申告と校長の推薦でなされており、適性があるとも合理性があるともいえない。

事実として、甲8号証の5に例として挙げられている用務業務は行われていない。

逆に言えば、例として挙げられている業務を行えるものが一人いれば、用務業務のほとんどすべてを行うことができるというものである。

 (5)被告森は、乙14号証にある給食調理員として、用務員とは分けられた専門としての試験に合格しており、給食調理員として働く分には合理性があると考えられる。

 しかし、上記に主張したとおり本件における「配置換規定」による配置換は地方自治法違反であり、無効の規定である。

 (6)当該配置換によって損害をこうむったのであるから、かかる人事をした被告らも不法行為をしたものになる。

19.6ページ第212)ア、イ、ウおよび8ページ第215)に関して(職務の分担に関して)

 (1)乙4号証によると業務士の職務内容の設定について書かれているものの分担について書かれているものではない。そして、分担が明確に示されたことはない。

 (2)被告森はそのときの気分や天候により、分担とされた業務を放棄したこともある。

 (3)そして、この分担では男性業務士が昔から言われている用務員という業務の大半を行っていることになり、公平ではない。

 (4)加えて、校舎外の清掃に関しても、朝勤務の後直ちに校務主任の先生、教務主任の先生とともに、おこなっていたものであり、校舎内の清掃にしても十分になされていない。

 その点は、わかりにくいかもしれないが、甲8号証の3,4の写真を見れば明らかである。

 加えて、夏休みにワックスがけが行われるのであるが、教務主任の先生が一人で行っていたため、原告がともにワックスがけをしたものである。

 (5)樹木・花壇の除草等の手入れに関する作業にかんしては、本準備書面9において主張したとおりである。

 (6)金品の送達および受領に関する業務は文書送達・受領等連絡に関する業務に付帯して大半を行っていたものであり、主張は正当ではない。

 (7)学校()諸行事の準備および整備に関する業務に関しては、本準備書面8で主張したとおりであり、この行事に関する準備には一切かかわっていない。ほかの行事に関しても、気分次第といった感じで誠実な仕事をしているとは思えない。

 (8)非常災害および児童の保健に関する補助業務については、本準備書面2で主張したとおりであり、保健室の教諭もいることからほとんど必要はない。

 (9)上記から、被告森は一般的に用務員と言われる仕事はほとんどしておらず、その仕事もお粗末といわざるを得ない状況であった。

 (10)そして、6ページ第212)ウにおいて「一方が休む場合は、相手の職務を代わりに行うこともあった。」とあるが、大半が一人でもできる内容の業務であり、原告が休まざるを得なくなってからも、男性業務士に分担されたという業務を行っていない。一例として現時点における校門・校舎の開閉に関する業務の証拠として甲8号証の1を提出したのである。

11)甲8号証の1は動画から切り出したものであり、動画を見れば、解錠しているさまが明確に見ることができる。

加えて、提出を予定しているもうひとつの動画からは、被告森は教員たちが出勤した後に通勤車を止めており、この日はチャイムがなってから学校に入っている。(遅刻である)

この点を明確にするために当事者照会を行ったのであるが明示されなかった。

12)そして、文書送達・受領等連絡に関する業務においても、原告が休まざるを得なくなってから、3月までに2回しか行っていない。(甲8号証の6、7

13)上記のように、用務業務を合理的に行っているとは思えない状況であった。

20.7ページ第213)について(被告堀出、被告西村の玉川小学校への配属について)

 被告堀出、被告に志村の玉川小学校への配属時期に関しては不知。

21.7ページ第214)について(原告が玉川小学校に学校用務業務員として委嘱されるにいたった理由について)

 (1)「被告森が玉川小学校に配属された後、被告森の同僚であった上記男性業務士が休職することになり、それを補充する形で・・・」とある。

 (2)上記男性業務士の記述を現時点において休職をしている男性用務員と解釈し、主張する。

 (3)かかる男性用務員においてもここで記述されているように、「被告森が玉川小学校に配属された後」であり、休職の傷病名として「重度のうつ」と聞いており、原告とほぼ同様である。

 かかる男性用務員がこれまでの経歴において、これほどの長期の休職はされたとは聞いていないため、男性用務員の「重度のうつ」は、被告森の配属との因果関係がある蓋然性が高い。

 (4)加えて、男性用務員の休職前後に配属されたと思われる臨時的任用の用務業務員がいたという話を聞いているが、当事者照会において否定されたため、調査をするところである。

 (5)伝聞であるが、上記臨時的任用の用務業務員も不本意な退職を余儀なくされたということであるから、被告森が同職にあるものに対して原告にしたのと同様、迫害行為を行っていたと考えられる。

22.12ページ第2の2()アについて(被告堀出および被告西村の対応等について)

 (1)言い争いの発端である前段に関しては認める。

 (2)「不満が一方的な誤解や感情の行き違いであった」ということが一方的な誤解や感情の行き違いなどではないため、この点争う。

3)および「あまり些細なことを気にしないで自分の業務を果たすようにという助言」はされていない。このときに言ったのは「私らも我慢しているのだから・・・」という内容であり、この点争う。

23.12ページ第222)イについて(611日後の対応について)

 この点に関しては認める。

24.13ページ第231)について(平成196月中旬から同年8月までの経緯について)

 (1)「大きな諍いは起こらず」という点は認める。

2)後段の「平穏の状況が続いていた」ことはないので争う。括弧がきにおいて準備書面で何も触れていないから、平穏な状況が続いていたというのは、論理が飛躍している。

25.13ページ第232)ア(原告の状況について)

1)「とにかく一年間学校用務業務員を勤め上げてみなさいと勧めた」との主張は不知。

2)そして、本準備書面23で述べたと同様に「私らも我慢しているのだから・・・」ということを述べた点は記憶している。

26.14ページ第232)イについて

 (1)本件事案においての論点とはなりえない主張である。原告の心証を悪くするためだけの主張であり、採用すべきではない。

 (2)加えて、公の裁判という性格上論点とならない事柄で裁判官に対する原告の心証を悪くし、名誉を毀損するような主張は刑法230条に抵触しており、この点においても法曹としての資格や品格が問われるものである。この点ついては謝罪をしてもらいたい。

 (3)その点を踏まえて反論をさせていただく。勉強をしていたのは移動時間など、職務に影響のない範囲で行っていたものである。

 かかる行為が非難されるとするのであれば、日本における偉人であり、過去において見習うようにとどこの小学校にも設置されていた二宮尊徳も非難される人ということになる。

 (4)したがって、この点に関し原告に違法行為も不法行為もない。

27.17ページ第242)アについて

 日付、内容とも不知

28. 17ページ第242)イについて

 (1)日付に関しては不知。

2)腰痛の診断書を提出したことは認める。

3)「腰が痛いので業務を軽減するよう訴えてきた。」といったことはない。本準備書面18で述べたように、被告森の腰痛は疑念を抱かせるものであり、自己申告により、診断書が取れるものか実証したものである。(原告は、当該診断書を虚偽により取得したものではない)

4)先にも述べたが、現代社会において腰痛は現業を行うもののほとんどが感じており、民間においては、配置転換などもなされず、休むこともままならないまま、公務員に比べ安い報酬で働いているのである。

5)それに比較し、腰痛であると自己申告するだけで配置転換し、仕事も免除されるということは明らかに異常な状態であり、その点を訴えたものである。

6)「自分は、嫌がらせをしてくる人間を訴えたことがあると赴任当時被告森に話していたにもかかわらず嫌がらせをした。許せない。訴えてやる。」との主張には誤りがある。

7)「嫌がらせをした人間を訴えたこと」ではなく、悪徳商法に関して裁判をして回収をした経験を話しており、最終的には裁判をできる能力がある旨を話していたのであり、大きな違いがある。

怠惰でありながら、同職の人間を迫害する被告森とこれを容認し管理職として、必要な処分をする気のない被告らの不法行為に対して原告の最終的な救済行為として法的手段に出るという最終的な警告をしたものであり、なんら不当なものではない。

29. 17ページ第242)ウについて(休職中の取り扱いについて)

1)この主張に関しては本件事案における論点がずれているため採用すべきでないと考える。その点を主張した上であえて反論を主張する。

2)原告が、診断書を提出したことは認める。

3)「年次休暇」、「病気休暇」に関しては、原告が申請したものではない。

(4)1221日近辺において、被告西村より、診断書を送付するよう、執拗な要請があったため、病状とあいまって診断書の申請および、送付をしなかったものである。

5)加えて、この時点までに、自分の症状から人災であり、労災であることを自覚したため、労災の申請をしている。

6)上記29.5)において主張したように、当該事案は人災であり、労災である。そして、労災として取り扱うのが本来であり、原告は名古屋市南労働基準監督署に労災申請をしている。

 (7)雇用主が認めないという理由で労災申請しない事案を労災隠しといわれており、認めるべきではない。

 (8)労災申請をしたのであるから労働基準法19条の規定をみなし適用すべきであり、それを無視して解嘱した行為は無効である。

9)無効な解嘱に対して、「被保険者証」の返還をする必要があるとは思えない。

10)本来当初より労災により取り扱わなければならない事案であり、取り扱いに過誤がある。

 見解の相違があるのであるから、過誤払いとは認めない。

11)原告も不当解雇については、裁判予定をしているが、主要な論点から離れ、裁判が複雑化するためこと主張するのをためらったものである。

30. 9ページ第243)について(原告の差し出した文書に対する総務課の対応について)

 (1)教育長宛の文書を総務課が受け取ったことについて争いはない。

 (2)信書として証明郵便にしてあるのであるから、当人が本来受け取らなければならないものであり、刑法第133条の信書開封の罪に問われるものである。

  加えて、内容に関しても本人に通知された形跡もなく、回答においても本人の決裁も得ていない。

 (3)名古屋市が裏金問題など、腐敗した組織構造であり、首長が年頭の挨拶ほかにおいて「綱紀粛正を徹底する」といった旨を述べており、そうした中でなされた内部告発である。

 通常の手続きではなく、首長直轄で行うべき事案であろう。

 それを、通常の手続きで終わらせたことも問題であり、「事なかれ主義」行政における聞き取り調査などという実効性のない方法で「確認」など出来るものではない。

 事実、「裏金問題」においても副市長が公の議会において偽証している。

 (4)名古屋市長あての文書に関しても総務課で受け取ったことに争いはない。

 (5)この文書においても本準備書面30.(2)で述べたとおりである。

 (6)加えて、この書面においては、名古屋市長の意思を確認するものであり、内部告発の内容といい明らかに総務課長の取り扱える範囲を超えている。

3120ページ第243)イについて

 (1)先の述べたとおり、通常信書というのは本人に届けられ、開封し、内容確認するものである。そして、内容が内部告発であれば、ただされるべき内容であり、責任者である首長が扱うのが相当である。

 (2)こうしたことを無視し、内部の人間が内部の人間をかばうことをもみ消しというのであって、原告の主張は正当なものである。

3)さらに、通常文書というのは宛名人に当てて書かれたものの返信はその宛名人名でかえってくるのが普通であり、その点においても常軌を逸している。

4)そして、個人情報の開示がなされるまで上記の扱いはわからなかったことであり、かかる行為は原告に対する侮辱と考える。

 32.上記により、被告森の怠業行為、同職に対する迫害行為(パワーハラスメント)、管理職の怠慢行為、内部告発に対するもみ消し行為は明らかであり、慰謝料、損害賠償、逸失利益の回復を請求ものである。

33.追加の証拠書類について

 証拠説明書については、これまでの部分すべてを作成中であり、出来次第提出する。そして、これまでどおり、証拠に関しては逐一その説明は加えていくつもりである。 

1)甲8号証の6

    平成1910月より平成203月末までの被告森さゆ里が文書交換に行った記録

2)甲8号証の7

    甲8号証の6を請求した際の名古屋市役所に提出した行政文書公開請求書の写し

3)甲9号証の1

    行政文書非公開決定通知書(「配置換」規定が合理的である理由についての回答)

4)甲9号証の2

行政文書非公開決定通知書(当該事案における配置換が合理的である理由についての回答)  

34.本準備書面全般について

 原告の勘違いにより、本準備書面は624日になされる口頭弁論の後に提出すればよいと思っていた。

 しかし、書記官の指摘により、出してもよいとの裁判官の意向である旨を聞いたため、急いで準備したものである。

 したがって、段落番号など、不一致や読みにくい点があるかもしれないことを前もって謝罪させていただく。

 原告も早期に裁判を終わらせ、社会復帰したいと考えているため、至らない点に関しては容赦願うものである。