平成20年(ワ)1611号 国家賠償等請求事件

原 告  

被 告  名古屋市 代表者 松原武久

     ほか6名訴訟代理人 弁護士 林 肇

準 備 書 面

平成20年69

名古屋地方裁判所民事第一部ロ係 御中

1.  請求の内訳について

 慰謝料であるが、彼らの社会的地位、および当該事件における不法行為、人権侵害、憲法違反の行為を考えるとパワーハラスメントにかかる部分につき300万円、各務、岡田が行った人事、および回答にかかる部分に関して200万円が慰謝料として相当である。

 以上のように、前回の準備書面にて記載したのであるが、

各務、岡田の回答に関しては名古屋市代表松原以外その行為に関与できないため、一連の行為とはいえ同一行為というには過ぎると考える。

 現在、訴訟援用の準備をしているため、かかる部分に関しては訴訟援用により、訴訟額が引き上げられる蓋然性も考え、一連の行為の中の別個の行為であり、請求分割できるものと考える。

 ただし、現時点においては、訴訟額が、両方の行為における金額より下回るため、連帯して債務すべき金額と主張する。

2,答弁書に関して

 答弁書に関しては、裁判官により、弁論による認否でよいとのことにより、準備書面による記載は省略させていただく。

3.追加の証拠の提出

以下の写真および書面を追加の証拠として提出する。

  甲8号証の1 玉川小学校の開錠をしている写真(2008526日撮影)

  甲8号証の2 被告森さゆ里の怠慢により休み時間に草むしりをしている子供たちの写真(200797日撮影)

  甲8号証の3 被告森さゆ里が職員トイレを清掃直後の写真1(2007911日撮影)

  甲8号証の4 被告森さゆ里が職員トイレを清掃直後の写真2(2007911日撮影)

  甲8号証の5 学校(用務・給食調理)業務員の業務内容について