報 告 書
平成19年10月11日
名古屋市教育委員会
教育長 岡田 大 殿
私は、名古屋市立玉川小学校に平成19年1月1日付で配属された嘱託用務員です。
今回教育長に報告書を書くに至った経緯をお知らせする。
現在の仕事の採用面接に当たり、間違ったこと、問題のあることをしている際には報告するようにとのことを申し付けられた。
そして、実際に勤務を続け、問題点が明らかになり、校長、教頭も知っており、なんらの対処もしておらず、教育委員会総務課人事係に報告と対処するよう求めた。
しかし、なんらの対処もせず今にいたり、私自身は当該問題のために、心身を故障し、休職にいたった。内容に関しては以下に記します。
問題というのは、相方の用務員に当たる森さゆ里というものが主要な問題である。
この人物ですが、これまで聞いた話によると給食調理員から腰痛のため用務員に移ってきたとのこと。そもそも、こうした人事がなされること自体に問題があるように思う。
用務員は、給食調理員のようにその日にここまでやらなければならないというような仕事ではないにせよ、現業の仕事であり、現業の調理員として仕事のできないものが移ってきてできる仕事ではない。
加えて、腰痛を理由に用務員としての本来業務をほとんどやらなくてもよいということには到底なりえないものと考える。
しかし、事実としてそうした状況が生じており、校長、教頭も認識しており、なんら対処していない。「わたしらも我慢しているんだ」というようなことを言う始末。管理職として機能していない。
具体的には、学校用務員の業務についての例に挙げられている「校舎内外の施錠・解錠、営繕など」と記されているが、出勤が学校四役より遅く、解錠している
ところを見たこともない。営繕などにしても、一切やらないため、校務主任の先生、および教務主任の先生がしている。組合による公務時間内の電動工具の講習
会がなされているにもかかわらず、「わたしはやらないから」といって、帰ってくるなり資料をこちらに渡したり、まったく仕事をやる気も覚える気もない。
すでに、用務員として少なくても3年はたっているはずであるが、この有様である。
加えて、四役の指示にも気分しだいで従わないすることもしょっちゅうである。あるときには、校務主任の先生が郵便局に入金を頼んだところ、強い雨が降っていたためか、「(原告)さんの仕事だから」ということで断られたと聞いている。
出勤にしても、現業の仕事をしているものとしては考えられない朝から香水をつけて出てきたり、出勤したとしてもほとんど一日職員室で本を読んだり、考え事をしていたりと仕事をしにきているのか、時間をつぶしにきているのかわからない状況である。
こうした行為は、地方公務員法にある怠業行為であり、分限処分の対象になる行為であると考える。
次に、仕事に専念している私に対する嫌がらせ行為について述べる。
本年2月下旬ころより、服装の乱れをいちいち指摘するようになる。(襟が曲がっている。職員室で上着を着るな。など)
朝のミーティングに、仕事のために少し遅れてもえらそうに「時間を守らないといかんでしょ」といった。(一度だけではなく、そのたびごとに)
3月上旬ころ、保健室の先生がいないときに、子供に体温を測っていいか聞かれ、よくわからないので、当該人物に聞いたところ、「先生がくるまで待つように」と伝えた端から、子供に対して了解を与え、面子をつぶされた。
3月末ころ、短時間授業もしくは終業式だったために、通常と違う時間にミーティングがあったのであるが、それを忘れて仕事をしていて、職員室に戻ったところ、仕事をしていなかったかのごとく「何をしてたの?」といった。
この時期ごろに、お茶を飲むにあたり「座って飲むように」といわれた。職員室にいるほかの人には誰にもこんなことを言わず、言った本人もたって飲んでいるにもかかわらず、このような理不尽なことをいった。
当該人物に頼まれて、樹脂製のかごに穴を開けてあげたにもかかわらず、できて当然というようないやみなことを言った。(先にも書いたとおり、当該人物は工具類を扱うことは一切しない)
職
員室の換気扇を、取り外し掃除したところ、「学校中の換気扇全部をやって、暇なときには手伝うから」といったので、手伝うときにやろうと思っていたところ
「私は忙しいから」といって手伝うことなく、加えて「今の時期にやらないと新学期に間に合わないから」といい、ほとんどすべての換気扇を一人で取り外し、
掃除することを強要された。その際に、不本意な確認の返事までさせられた。
職員室の洗面台で、仕事の後に手を洗っていたところ、洗面台の掃除を強要した。
5月29日お昼に午後のボランティアの公園清掃の準備を手伝っており、職員室に戻ったところ、例年行事であり、予定として書かれており、この時間に何をするかわかっているはずであるが、「前もって、断っていかなかったのか?」といった。
9月
7日 先の怠業行為の具体例であるが、特別な技術の必要のない草むしりの仕事を後回しにしておいたところ、(当該人物がやるであろうことを想定して)校務
主任の先生が子供たちとともに草むしりをしていたが、草むしりをしていることを知っていながら、手伝いもせず、職員室にいた。
9月10日普段使っていない給茶機(そして当該人物は、「特別なとき以外は使わない」といっていた)の上に私物であるかばんを置いたところ、特別なときでもないのに給茶機を使い出し、かばんをどかした。さらに9月12日には、かばんをどかし、紙に「私物は机の下などに置くように」というような文言を書いてあった。
9月11日 倉庫の整理、換気作業をしており、戸をあけておき、部材をとりに行っている間に、こうしたことを知っていながら、扉を閉めた。
上記は例としてあげたものであり、執拗な嫌がらせがつづき、私は、心身を故障したものである。こうした嫌がらせは、先に仕事をしていた職務上の立場を利用して行われたパワーハラスメントであり、裁判提起を予定している。(マスコミ報道も含めて考慮している)
こ
うしたパワーハラスメントが行われていることを知っていながら、また、怠業行為も知っていながら、処分をしなかった管理職にも問題があると思われる。怠業
行為をし続ける職員は、市民の財産を毀損する行為であり、それを容認し続けたことは当該管理職は、市民に対し、背任行為をしていることになる。
さらには、この手紙によって、教育長もかかる事実を知り、人事権も教育長の下にあるのであるから、こうした職員に対して、なんらの処分をすることなく放置することは背任行為の共犯ということになる。
い
ずれにしても、本来の問題の元凶である職員は、前に着任していた用務業務員も当該人物のハラスメントにより退職していると聞いているし、本来の相方である
用務員の休職も当該人物が原因の一因といわれており、なおかつ数年にわたる怠業行為などを考え合わせると矯正不能であることが実証されており、分限免職な
どにより排除する必要があると思われる。
そ
うしなければ、当該学校の環境は改善されず、本来子供の指導に専念するべき教務主任、校務主任が、用務員の仕事をすることになり、子供の指導がおろそかに
なってしまうとともに、仕事をしない用務員により、「正直者が馬鹿を見る」ということが子供たちにも刷り込まれ、市民が期待する教育がなされなかったとい
う結果が出てくるであろう。
加えて、昨今取りざたされている教育現場の不祥事のもとはこうしたふざけた職員が処分もなされず、のうのうと税金泥棒のごとく、居続けることにあるのだと考える。
こうした状況で、一年弱我慢してきたため、役人不信は増し加わり、役人を以後信用することはないと思われる。
以上のことをよく吟味の上、善処していただきたい。
本報告書に関して、教育長の対処など書面による返答をいただきたい。
郵便番号
名古屋市
原告