国家賠償等請求事件

 訴訟物の価格     300万円

 ちょう用印紙額     2万円

1 請求の趣旨

1         主位的請求として被告 名古屋市は、原告に対し、300万円の金員を支払え。

2         予備的な請求として、原告に対し、被告 岡田 大、各務 憲一、堀出 篤、西村 富美雄、森 さゆ里は、連帯して300万円の金員を支払え。

3         訴訟費用は被告の負担とする。

第2            請求の原因

1       原告は、被告 名古屋市の内部組織である名古屋市教育委員会に雇用契約のもと、嘱託の用務業務員として平成1911日付で名古屋市立玉川小学校に配属された。

2       原告は被告 玉川小学校用務員 森さゆ里のもと用務業務を行っていたが、日々の言動が矛盾していたり、原告をさげすんだことを言うようになった。さらに、その仕事内容は怠業といわざるを得ない状況であった。

   そのため、被告 玉川小学校長 堀出 篤、教頭 西村 富美雄ら管理職に申し出、是正してもらおうと思い何度か相談したのであるが、彼らもまた、被告 森さゆ里の怠業行為を認識しており、なんら措置をとろうとしなかった。(1)

3       上記行為が継続的になされることにより、原告は楠メンタルホスピタルに通院せざるを得ない状況になった。病名は抑うつ神経症と診断された。(2)

4       上記怠業行為は地方公務員法により、懲戒処分がされるべき好意のため、しかるべき処分をしてもらうべく、名古屋市教育委員会総務課に口頭で是正を促したが、何も行わなかった。

5       そのため、被告 名古屋市教育長 岡田 大 宛内容証明(3)と配達記録にて、事実関係を記録した報告書(1)を送付したが、上記内容証明に対する回答らしきもの(甲4)が送られてきたが、その内容は、被告 森さゆ里落ち度がないとともに、原告を非難するものであったため、名古屋市長に内容証明を出した。(甲5

6       市長宛に出した内容証明に対して回答らしきもの(6)が送られて来たが、発信者が教育委員会総務課長 (被告 各務 憲一)であり、さきの回答らしきもの(5)の発信者が教育委員会総務課であったため、不審に思った原告は個人情報の開示請求をし、上記の回答らしきものの起案、決済に関する文書を開示させた。(7)

7       案の定、原告が差し出した二つの文書(4,5)は、宛名人に届いていないことが推定され、回答らしきものにしても、宛名人の意思は記載されていない。

8       上記行為に対する慰謝料、損害賠償として300万円の支払いを国家賠償法に基づいて、名古屋市に支払いを求める。加えて、付加的に当事者である被告らに対して上記金額の支払いを連帯して求める。

 

証拠方法

1 甲1号証の1   報告書

2 甲1号証の2 報告書の受け取り記録

3 甲2号証の1   診断書

4 甲2号証の2   診断書 

5 甲3号証の1  教育長宛内容証明郵便

6 甲3号証の2  教育長宛内容証明郵便の配達証明

7 甲4号証   教育委員会総務課発信の文書

8 甲5号証の1   市長宛内容証明郵便

9 甲5号証の2   市長宛内容証明郵便の配達証明

10 甲6号証   教育委員会総務課長発信の文書

11 甲7号証の1   甲4号証の起案、決済にかかる文書

12 甲7号証の2   甲6号証の起案、決済にかかる文書 

付 属 書 類

1 訴状副本              6

2 甲1号証の1から7号証の2までの写し   各6通  

     

国家賠償等請求事件

 訴訟物の価格     300万円

 ちょう用印紙額     2万円

1 請求の趣旨

1         主位的請求として被告 名古屋市は、原告に対し、300万円の金員を支払え。

2         予備的な請求として、原告に対し、被告 岡田 大、各務 憲一、堀出 篤、西村 富美雄、森 さゆ里は、連帯して300万円の金員を支払え。

3         訴訟費用は被告の負担とする。

第2            請求の原因

1       原告は、被告 名古屋市の内部組織である名古屋市教育委員会に雇用契約のもと、嘱託の用務業務員として平成1911日付で名古屋市立玉川小学校に配属された。

2       原告は被告 玉川小学校用務員 森さゆ里のもと用務業務を行っていたが、日々の言動が矛盾していたり、原告をさげすんだことを言うようになった。さらに、その仕事内容は怠業といわざるを得ない状況であった。

   そのため、被告 玉川小学校長 堀出 篤、教頭 西村 富美雄ら管理職に申し出、是正してもらおうと思い何度か相談したのであるが、彼らもまた、被告 森さゆ里の怠業行為を認識しており、なんら措置をとろうとしなかった。(1)

3       上記行為が継続的になされることにより、原告は楠メンタルホスピタルに通院せざるを得ない状況になった。病名は抑うつ神経症と診断された。(2)

4       上記怠業行為は地方公務員法により、懲戒処分がされるべき好意のため、しかるべき処分をしてもらうべく、名古屋市教育委員会総務課に口頭で是正を促したが、何も行わなかった。

5       そのため、被告 名古屋市教育長 岡田 大 宛内容証明(3)と配達記録にて、事実関係を記録した報告書(1)を送付したが、上記内容証明に対する回答らしきもの(甲4)が送られてきたが、その内容は、被告 森さゆ里落ち度がないとともに、原告を非難するものであったため、名古屋市長に内容証明を出した。(甲5

6       市長宛に出した内容証明に対して回答らしきもの(6)が送られて来たが、発信者が教育委員会総務課長 (被告 各務 憲一)であり、さきの回答らしきもの(5)の発信者が教育委員会総務課であったため、不審に思った原告は個人情報の開示請求をし、上記の回答らしきものの起案、決済に関する文書を開示させた。(7)

7       案の定、原告が差し出した二つの文書(4,5)は、宛名人に届いていないことが推定され、回答らしきものにしても、宛名人の意思は記載されていない。

8       上記行為に対する慰謝料、損害賠償として300万円の支払いを国家賠償法に基づいて、名古屋市に支払いを求める。加えて、付加的に当事者である被告らに対して上記金額の支払いを連帯して求める。

 

証拠方法

1 甲1号証の1   報告書

2 甲1号証の2 報告書の受け取り記録

3 甲2号証の1   診断書

4 甲2号証の2   診断書 

5 甲3号証の1  教育長宛内容証明郵便

6 甲3号証の2  教育長宛内容証明郵便の配達証明

7 甲4号証   教育委員会総務課発信の文書

8 甲5号証の1   市長宛内容証明郵便

9 甲5号証の2   市長宛内容証明郵便の配達証明

10 甲6号証   教育委員会総務課長発信の文書

11 甲7号証の1   甲4号証の起案、決済にかかる文書

12 甲7号証の2   甲6号証の起案、決済にかかる文書 

付 属 書 類

1 訴状副本              6

2 甲1号証の1から7号証の2までの写し   各6通