平成20年(ワ)1611号 国家賠償等請求事件

原 告  

被 告  名古屋市 代表者 松原武久

     岡田 大

     各務 憲一

     堀出 篤

     西村 富美雄

     森 さゆ里

被告ら6名訴訟代理人 弁護士 林 肇

証拠説明書

平成20723

原告  清 水 謙 一

号証

標目

原本・

写しの別

作成年月日

作成者

立証趣旨

備考

甲一号証の1

報告書

写し

19.10.11

原告

内部告発の内容を明らかにするため

 

甲一号証の2

報告書の受け取り記録

写し

19.10.12

名古屋市役所

甲一号証の1が確実に届いたことの証明として

 

2号証の12

診断書

原本

19.9.21

19.10.27

楠メンタルホスピタル

甲一号証の位置に記載した内容により発祥した病気の証明として

ほかに提出していない診断書が一通存在する。

3号証の1

教育長宛内容証明郵便

原本

19.10.11

原告

内部告発である旨を明確にし、甲一号証の1とともに確実に内容を伝えたことを明らかにするため

 

3号証の2

教育長宛内容証明郵便の配達証明

原本

19.10.12

郵便事業株式会社

3号証の1が届いたことの証明として

 

4号証

教育委員会総務課発信の文書

原本

19.11.9

名古屋市教育委員会総務課

3号証の1のなされた処理についての証明として

 

5号証の1

市長宛内容証明郵便

原本

19.11.10

原告

3号証の1が適正に処理されなかったため最終責任者としての市長の判断を仰ぐために出した書面

 

5号証の2

市長宛内容証明郵便の配達証明

原本

19.11.12

郵便事業株式会社

5号証の1が届いたことの証明として

 

6号証

教育委員会総務課長発信の文書

原本

19.11.22

名古屋市教育委員会総務課長

5号証の1の処理についての証明として

 

7号証の1

4号証の起案、決済にかかる文書

写し

19.11.7

松永一則

4号証が宛名人に届いておらず、その内容すらみていないことの証明として

 

7号証の2

6号証の起案、決済にかかる文書

写し

19.11.22

松永一則

6号証が宛名人に届いておらず、その内容すらみていないことの証明として

 

甲8号証の1

玉川小学校の開錠をしている写真

動画より切り出し

平成20年5月26日撮影

原告

用務員としての仕事である開錠が現実には誰が行なっているかの証明として

現時点においても被告森は在任中である。

甲8号証の2

被告森さゆ里の怠慢により休み時間に草むしりをしている子供たちの写真

動画より切り出し

200797日撮影

原告

標目にある証明として

時間に関しては別途証拠を提出する

8号証の3

被告森さゆ里が職員トイレを清掃直後の写真1

携帯データよりのプリントアウト

2007911日撮影

原告

被告森の仕事の内容の証明として

 

8号証の4

被告森さゆ里が職員トイレを清掃直後の写真2

携帯データよりのプリントアウト

2007911日撮影

原告

被告森の仕事の内容の証明として

 

8号証の5

学校(用務・給食調理)業務員の業務内容について

 

写し

不明

名古屋市教育委員会

用務員、および用務業務員の仕事の明確化のため

 

甲8号証の6

平成1910月より平成203月末までの被告森さゆ里が文書交換に行った記録

 

写し

不明

名古屋市立玉川小学校

被告森が本来業務である文書交換をしていなかったことの証明として

 

8号証の7

8号証の6を請求した際の名古屋市役所に提出した行政文書公開請求書の写し

 

写し

2008年5月15日

原告

 甲8号証の6の書類がまさに文書交換の記録であることの証明として

 

甲8号証の8

8号証の2のプロパティ

写し

2008719

原告

8号証の2の撮影時間の証明として

 

9号証の1

行政文書非公開決定通知書

 

原本

2008年5月29日

名古屋市教育委員会

 配置換規定が合理的な人事を考慮していないことの証明として

 

9号証の2

行政文書非公開決定通知書

原本

20085月29日

名古屋市教育委員会

 配置換規定による人事が個別具体的な事案に関しても合理的という観点が欠落していることの証明として

 

甲10号証

市政情報課長作成の書面

原本

2008年7月22日

市政情報課長

7号証の「要綱」および「教育次長以下代決規定」が議会を経たものでないことの証明として

 

11号証

教育次長以下代決規定(抜粋)

写し

 

不明

723日付準備書面で引用した内容に間違いがないことの証明として

 

11号証の2

副市長以下代決規定(抜粋)

写し

 

不明

723日付準備書面で引用した内容に間違いがないことの証明として

 

甲12号証

臨時的任用通知書

写し

平成17年6月23日

419

1月4日

名古屋市教育長

14号証において虚偽の回答をしていることの証明として

3枚一組にしてあります

13号証の1

当事者照会書

原本

平成20620

原告

当事者照会をしたことおよび内容の証明として

 

甲13号証の2

当事者照会に対する回答書

原本

平成20年7月4日   

被告代理人

当事者照会の回答の証明として

 

14号証

業務士人事異動規模

写し

不明

名古屋市教育委員会

平成207月23日付準備書面6ページ中段より記載の人事に関する事実の証明のため

 

平成20年(ワ)1611号 国家賠償等請求事件

原 告  清 水 謙 一

被 告  名古屋市 代表者 松原武久

     岡田 大

     各務 憲一

     堀出 篤

     西村 富美雄

     森 さゆ里

被告ら6名訴訟代理人 弁護士 林 肇

証拠説明書

平成2085

原告  清 水 謙 一

号証

標目

原本・

写しの別

作成年月日

作成者

立証趣旨

備考

甲15号証

岡山大学整形外科

写し

不明

岡山大学

17号証で陳述された腰椎椎間板症が設備の整った専門医でなければ診断できないということの証明として。

インターネット掲載のウェブページである。